2008年。
足利事件の冤罪再審の決定直前に、
足利事件での冤罪が確定すればDNA鑑定の不備も判明し、
これが飯塚事件での冤罪も確定しえた久間氏の、
死刑執行を急いで森英介法相に上申したのは当時法務省刑事局長の大野恒太郎氏だった。*1
その後、彼は法務省事務次官になり、2014年より検事総長。
そして検事総長になってからは、
これも冤罪が疑われ、地裁では無罪判決がでた事件「岐阜県美濃加茂市への浄水設備設置をめぐる贈収賄事件」での藤井浩人市長を2015年3月控訴した。*2
足利事件では冤罪が確定し、DNAを取り終えた遺品を遺族に返さなければならないはずなのだが、これを検察は返していない。
返せば民間によって足利事件の真犯人のDNAを採取されかねないからだ。
足利事件の真犯人のDNAが採取され、真犯人のDNAが鑑定されると、
かつて当時の同じDNA鑑定方法で鑑定された飯塚事件の死刑判決が
覆されかねないからだ。
足利事件を含む「北関東連続幼女誘拐殺人事件」の容疑者とメディアがみている
真犯人「ルパン」似の男の捜査を、警察は現在もやっていない。
「先進国で、無罪判決に対する検察官控訴を認める国はほとんどない。アメリカでも、無罪判決に対する上訴は認められていない」*2
大野恒太郎 検事総長は 2014年10月「日本記者クラブ」の会見上で
「検察は刑事司法の最初から最後まで能動的に関わっているので、刑事司法改革につながらなくてはいけない」と述べた。*3