2018-09-12 ■ 政治 政治 『岡口裁判官の分限裁判「実質一審制」なのに非公開 最高裁、メディアの傍聴希望退ける 』:弁護士ドットコムどういう事ですかね。密室裁判をするっていう事を最高裁が主張しているのでしょうか? 憲法82条2項但書で、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となる場合には、非公開とすることは許されません。 というはずだけど。昔からだけど、この頃の最高裁の判断には首をかしげるものが多い。